地下水適正管理協議会規約

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本協議会は、地下水適正管理協議会と称する。
(事務所)
第2条 本協議会は、主たる事務所を東京都内に置く。
2 本協議会は、総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 本協議会は、地下水資源の適正な管理を促進するものであり、地下水障害の防止や
地下水質の改善を通じてその価値を拡大し、防災・減災や産業振興に寄与することを目的
とする。
(事 業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 自治体の課題に応じた地下水情報の提供(流域マネジメント、地域防災計画等への協
力)
(2) 地下水の多様な用途に応じた処理技術情報の提供
(3) 地下水適正化に関する内外関係機関等との交流及び協力
(4) 民間事業者への地下水適正利用指導
(5) 地下水利用者による防災ネットワークの組織、運営
(6) 分散型水源(飲料用を含む)の普及に向けた適正管理情報の提供
(7) 前各号に掲げる事業のほか、本協議会の目的を達成するために必要な事業等

第2章 会 員

(会員の構成)
第5条 本協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 正 会 員:企業等団体
(2) 準会員:地下水利用企業等団体
(3) 個人会員:企業、大学等の個人
(4) 特別会員:学識経験者(大学等)、自治体(地方公共団体等)
2 本協議会は、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。
(入 会)
第6条 本協議会の目的に賛同し会員となる者は、本協議会所定の様式による申し込みをし、
運営委員会の承認を得る。
(経費の負担)
第7条 会員は、本協議会の目的を達成するため、正会員は入会金を10万円とし、年会費
は各会員別に次のとおり定める年会費を支払う義務を負う。
(1) 正 会 員:10万円
(2) 準 会 員: 2万円
(2) 個人会員: 5千円
(3 )特別会員: 0円
2 年会費は、事業年度の中途加入の如何によらず、全額納入とする。
また、本協議会は、必要に応じて運営委員会の承認のもと臨時会費を徴収することができ
る。
(届 出)
第8条 会員はその氏名及び住所(会員が企業等団体の場合においては、その名称、所在地
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及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければな
らない。
(退 会)
第9条 会員は任意に退会することができる。
2 会員は退会により、本協議会に対する権利、義務を失う。ただし、未納の入会金及び会
費を負担すべき義務を負い、既納の入会金及び会費の返戻をうけることはできない。
(除 名)
第10条 会員が本規約若しくは総会の決議に違反する行為または本協議会の運営に支障を
及ぼす行為を行った場合は、総会の決議により会員を除名することができる。

第3章 役 員

(役員の設置)
第11条 本協議会に次の役員を置く。
(1) 理事 2名以上8名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち、2名以内を副会長とする。
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって選任する。
3 監事は、理事を兼ねてはならない。
(役員の職務)
第13条 理事は、理事会を構成し、この規約に定めたところ及び理事会の決議に基づき職
務を執行する。
2 会長は、この本協議会を代表し会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理す
る。
4 監事は、本協議会の事業報告及び会計を監査する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。
(役員の解任)
第15条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任す
ることができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき及びその他役員としてふさわしくな
い行為があったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、または耐えられない状況にあると認め
られるとき。

第4章 総 会

(構 成)
第16条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会の議長は、会長が務める。
(権 能)
第17条 総会は、この規約で別に定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項
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を決議する。
(開 催)
第18条 総会は、毎年1回通常総会を開催する。なお、会長が必要と認めたとき、または
理事会・運営委員会若しくは監事から招集の請求があったときは臨時総会を開催すること
ができる。
(定数及び決議)
第19条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 総会の議事は、出席した正会員の過半数の賛成をもって決する。
(総会における書面決議及び代理人による議決権行使)
第20条 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理
人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の場合において、会員または代理人は代理権を証明する書面、または議決権行使書
面を総会毎に会長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に
算入する。
(議事録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項及び決議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名者2名以上が、署名、押
印をしなければならない。

第5章 理 事 会

(構 成)
第22条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(職務及び権限)
第23条 理事会は次の職務を行う。
(1) 総会に付議すべき事項の決定及び運営委員会決定事項の審議・承認
(2) 理事及び運営委員の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長の選定及び解職
(開 催)
第24条 理事会は、通常総会開始前と事業年度中間時期の2回開催するほか、必要がある
場合に開催する。
(招 集)
第25条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事及び監事は、会長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事
会の招集をすることができる。
4 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく理事会を招集しなければならない。
(議 長)
第26条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。
(決 議)
第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
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が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が決議の目的である事項について提案した場合において、
当該提案について理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
は、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項及び決議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名者2名以上が、署名、押
印をしなければならない。

第6章 運営委員会

(運営委員会の構成)
第29条 本協議会の事業の具体的な業務執行を行うとともに、理事会等付議事項の審議を
するため運営委員会をおくものとし、次のメンバーで構成する。
(1) 各部会長
(2) 事務局
(3) 運営委員長の指名者
2 運営委員会の委員長は、事務局長が務める。
(開 催)
第30条 運営委員会は、定期的に開催する。ただし、各メンバーが必要と認める場合は随
時開催する。

第7章 部 会

(部会の設置)
第31条 本協議会は、事業の適正かつ円滑な進行をはかるため、運営委員会の決議により
必要な部会を置くことができる。
(構成員)
第32条 部会は、部会長および会員、学識経験者(以下構成員)をもって構成する。
2 構成員は、会員の中から公募等により、運営委員会が選任する。
3 部会長は構成員の互選により選任する。
(任 期)
第33条 部会構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第8章 財産及び会計等

(財 産)
第34条 本協議会の財産は、会費・入会金、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びそ
の他の収入をもって構成する。
2 本協議会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の決議を経て別に定める。
(事業実施計画及び予算)
第35条 本協議会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、理事会
の承認を得て、総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
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第36条 本協議会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書として作成し、監事の監査を
受け、総会において決議を得なければならない。
(事業年度)
第37条 協議会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(書類の保存)
第38条 当該事業に係る書類は、当該事業終了後5年間とする。

第9章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第39条 この規約は、総会の決議を得なければ変更することができない。
(解 散)
第40条 本協議会は、総会の決議を経て解散することができる。
2 解散時に本協議会において有していた実績報告書や各種会計書類等の文書及び当該事業
の実施に係る責任並びに補償に関する事項について、本協議会の構成員となっている幹事
会社が、当該事業終了後5年経過する間、引継ぐ。
(残余財産の処分)
第41条 本協議会の解散のときに有する残余財産は、総会の決議を得て、本協議会と類似
の目的を有する団体に寄付する。

第10章 事務局

(設置等)
第42条 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および事務責任者を置く。
3 事務局長は、運営委員会の決議により会長が任命する。
(備え付け書類)
第43条 事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
(1) 本規約
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 役員の名簿
(4) 規約に定める機関の議事に関する書類
(5) その他必要な書類

第11章 補 足

(雑 則)
第44条 この規約に定めのない事項で実施に関し必要な事項は、運営委員会の決議で処理
する。
附 則
この規約は、本協議会が設立された日または、変更された日から施行する